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建設業許可を取得する場合、社会保険加入は原則必須です。また、人材獲得という点からも適正に社会保険に加入することは最低条件となります。あえてはっきり申し上げますと、社会保険に加入していない事業所に対する日本年金機構の調査はますます強化されています。この調査では、日本年金機構の職権で社会保険に加入させるケースもあり、この場合、最長2年遡って加入させ、2年分の社会保険料を一括で納付させることとなります。また、社会保険に加入していても、入社してから3か月は社会保険に加入させていないなど、社会保険取得日の訂正などがあった場合には、社会保険加入人数にもよりますが、かなり高額な保険料徴収となるケースも珍しくありません。日本年金機構の調査をきっかけに高額な保険料を一括納付しなければならない事態を避けるためにも、また、人材を定着させるためにも、適正な社会保険加入、手続きは重要なポイントです。労働保険や社会保険は、加入要件を満たした場合には強制的に加入が義務付けられます。中には「加入したくない」という方もいますが、コンプライアンスの時代であること、万が一の場合に最低条件の保険に加入していないことが、会社の存続を脅かす結果を招きます。また、社会保険の手続きを適正に行わないことで、手続きの訂正や遡及しての加入など、思いがけない金額を納付する義務が生じることがあります。(スライド4)「会社を守る」には、「思いがけない急な出費」に限らず、人材を定着・獲得するという意味も含みます。改めて現状を確認し、適正な手続きをお願い致します。次回は、労働時間管理の問題点などから、どのように会社を守るか?というお話をさせて頂きます。最後までお読みいただきありがとうございました。❶❷❸❹②社会保険で会社を守るスライド 4社会保険に関する調査の実態社会保険料の時効は2年で、保険料率は健康保険が約10%、介護保険が1.8%、厚生年金保険が18.3%で、合計で約30%となる。給与総額が20万円の労働者を遡って加入することとなったとき、 約140万円になる。 法人(株式会社など)は強制加入の対象であり、「加入したくない」は通用しない。 日本年金機構による未加入事業所への調査は強化されている。また、月額変更届や賞与支払届の提出失念を調査の際に指摘され、遡って届出を行うと、保険料も遡って徴収されることとなり、その額は大きくなる。本号の結論労働保険も社会保険も、加入要件を満たした場合には加入するのが法律上当然のこととなる。これらの保険に加入していないことでのメリットは、当面の保険料負担がないということだけで、デメリットの方がはるかに大きい。そのため、適正に加入手続きを行うことで、「人材の定着」「突発的な経済的支出を防ぐ」こととなり、結果として会社を守るということになると考えられる。また、経営者を守るという視点で考えたとき、特別加入制度の利用は、保険料の面からもメリットが非常に高いと考えられる。22

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