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康保険と、健康保険組合(例えば建設国保など)が運営する健康保険と、日本年金機構が運営する厚生年金保険のことです。皆様ご存じの通り日本は国民皆保険制度ですから、会社で働く人は被用者保険としての健康保険(協会けんぽか健康保険組合)、被用者以外は市町村が管掌する国民健康保険に加入します。厚生年金保険とは、原則として会社で働く労働者が加入する年金制度で、厚生年金保険に加入している期間は国民年金にも加入しており、年金を受け取る際には「国民年金」と「厚生年金」の両方をもらうことができます。また、年金というと将来リタイアしてからもらうものというイメージがありますが、事故等によって障害を負って働けない場合に支給される「障害年金」や、不幸にも亡くなった場合に遺族に支給される「遺族年金」もあり、必ずしも引退後にもらうものだけではありません。労働保険と社会保険で「会社を守る」とはどういうことでしょうか。これらの保険制度は要件を満たした場合に加入しなければならないのですが、「保険料が高い」というイメージが強く、加入していない事業所も少なくないのが現状です。労災事故が生じたとき、被災した労働者の治療や休んだ期間の所得補償を行うことは、法律上会社の義務です。万が一労災事故が発生した場合に会社で全てを負担することは現実的にはできないことから、労災保険が誕生しました。また、前述の労働者と同じく(または、それ以上に)現場で働く代表者が仕事中に怪我などをしたとき、“特別に”労働者とみなして保険給付を受け取ることができる「特別加入制度」というものもあります。特別加入制度には中小事業主が加入する第一種特別加入と、一人親方が加入する第二種特別加入、海外に派遣された労働者を加入させる第三種特別加入の3種類があり、特別加入が認められた場合には労働者と同じように労災保険給付を受給することができます。(スライド2)雇用保険では、採用当初「手取りが減る」という理由で雇用保険の加入を拒否する労働者がいるケースもありますが、退職時には「離職票をください」と申し出てくることがあります。このとき、法令上の要件を満たしているのであれば加入させる義務があるのは事業主となり、最長2年間遡って加入させる必要性が生じます。また、労働保険料の修正申告も必要になるなど、その労力及び保険料負担等を考えると、適正に雇用保険に加入させておくことがいかに大切かがわかります。(スライド3)「会社を守る」とは?①労働保険で会社を守る雇用保険の加入手続きを しなかった 雇用保険に加入していないから出せない雇用保険に加入させるのは会社の 責任です。遡って手続してください。最長2年間遡ったとき…給与総額が20万円/月のとき、2年間で57,600円を、原則全額会社負担労働保険料の申告手続きを2年分修正申告することになる(労働局の調査対象)。スライド 2スライド 3手取りが減るのはイヤだ!!離職票をください!!21労災保険の特別加入①加入方法労働保険事務組合(事務組合)に加入し、事務組合を通して特別加入の手続きを 行うことで、事業主等も労災保険の対象となることができる。②保険料給付基礎日額を3,500円〜25,000円の中から選択し、日額×365日に保険料率を乗じて得た額が保険料となる。 例) 日額10,000円を選択した大工業の一人親方の場合 ➡️10,000円×365日×18/1,000=65,700円/年額雇用保険のトラブル採用したとき退職するとき

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