Plusone625
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前回まで、会社のルールブックである就業規則の必要性や、労働者代表の選出方法及びその重要性をお話しましたが、今回は視点を変え、労働保険や社会保険に関する重要性についてお話します。皆様は十分ご理解されているとは思いますが、再確認しましょう。労働保険とは、労働者災害補償保険(以下、「労災保険」とする)と雇用保険の総称で、労災保険の保険料は全額会社負担、雇用保険は3分の2を会社が、残りを労働者が負担し、一般に毎年6月~7月に労働保険料の更新手続き及び納付を行います。社会保険とは、健康保険(または健康保険組合)、介護保険及び厚生年金保険の総称であって、会社と労働者がそれぞれ保険料を半額ずつ負担し、会社がまとめて毎月納付するのが一般的です。(スライド1)労働者が「業務上災害」「通勤災害」を被ったときには労災保険から、「失業」や「育児や介護」で働くことができないときに雇用保険から、様々な給付が行われる仕組みです。あくまで“労働者”が対象であって、会社の代表者(法人であれば代表取締役等、個人事業であればその代表者)は、原則として給付の対象にはなりません。中小企業の経営者は、従業員と同じく(もしくは、従業員以上に)現場で仕事をされており、仕事中に負傷されるケースも少なくありません。また、建設業や運送業であれば、個人事業主だけで仕事をされているケースもあり、“労働者”と同じく給付を受けることができるよう、特別加入(後述)することも有効です。全国健康保険協会(協会けんぽ)の健労働保険と社会保険で会社を守る特定社会保険労務士)労働保険と社会保険労働保険とは社会保険とは文◎ 江口俊彦社会保険労働保険(- 仕事中の傷病や、通勤途中の傷病に対する保険給付と所得補償- 保険料は全額会社負担- 「働きたいけど働けない」場合の所得補償など- 保険料は会社が2/3、労働者が1/3を負担する- 私傷病に対する治療行為や所得補償など- 保険料は会社と労働者が半額ずつ負担する(ただし、健保組合は規約の定めによる)- 「老齢」「障害」「遺族」の3種類があり、国民年金もセットでもらえる- 保険料は会社と労働者が半額ずつ負担するスライド 1労働保険と社会保険労働者災害補償保険雇用保険健康保険厚生年金保険(労災保険)(協会けんぽor健保組合)20【労働保険】【社会保険】業務支援会社の守り方❸Vol.

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