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ティグレのホームページにて外国人技能実習制度について詳しく紹介していますので、こちらの二次元バーコードから是非ご覧ください!301人以上201人〜300人101人〜200人51人〜100人41人〜50人31人〜40人30人以下上記 第1号の人数枠の2倍常勤職員総数の20分の115人10人6人5人4人3人建設関係の職種 さく井職種、建築板金職種、冷凍空気調和機器施工職種、建具製作職種、建築大工職種、型枠施工職種、鉄筋施工職種、とび職種、石材施工職種、タイル張り職種、かわらぶき職種、左官職種、配管職種、熱絶縁施工職種、内装仕上げ施工職種、サッシ施工職種、防水施工職種、コンクリート圧送施工職種、ウェルポイント施工職種、表装職種、建設機械施工職種、築炉職種及び鉄工職種に属する作業、塗装職種の建築塗装作業及び鋼橋塗装作業並びに溶接職種に属する作業③建設キャリアアップシステムへの事業者、技能者の登録2019年4月から本運用が開始されている、技能者一人ひとりの就業実績や資格を登録し、技能の公正な評価、工事の品質向上、現場作業の効率化などにつなげるシステムである、建設キャリアアップシステムへの事業者、技能者登録が必要です。④技能実習生の受入れ人数枠の設定(2022年4月から適用)建設関係職種では、管理の目が行き届かなくなることを防ぐために、先ほどの人数枠とは別に、第1号、第2号技能実習生の総数が日本人の常勤職員総数を超えてはならないという上限があります。実習実施者の常勤職員総数団体監理型の受け入れ人数枠●技能実習 第1号(1年目)●技能実習 第2号(2、3年目)技能実習生の人数ティグレニュース建設分野における外国人技能実習制度15外国人技能実習制度とは外国人技能実習制度とは、外国の若い人材を日本企業で雇用し、日本で培われた技能、技術または知識の移転を図り、その技能を生かし母国の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とした制度です。制度を利用する企業のメリットとしては、国際貢献・海外進出のきっかけづくりになるほか、若くて意欲のある人材の確保、また、そういった人材を受け入れることによる従業員の意識向上と職場の活性化が図れることが挙げられます。また実習生側も、日本で培われた技能や日本語を修得することができ、技能または知識を母国へ移転することができます。デメリットは、言語の問題や文化の違いによるコミュニケーションの問題、受け入れ手続きに手間がかかること、また多くはないですが失踪もありえることなどの課題が挙げられます。このように外国人技能実習制度にはメリットもデメリットもありますが、まずは制度について理解することが大切ですので、外国人技能実習制度について簡単に解説します。技能実習できる期間は最長で5年技能実習できる期間は「技能実習1号~3号」で合計5年間です。入国後1年目(技能実習1号)に実技試験と学科試験の検定試験に合格した実習生が2、3年目(技能実習2号)に移行することができます。また、受入企業、監理団体、実習生ともに要件を満たす場合、4、5年目(技能実習3号)への移行、または、2019年4月1日より新設された特定技能制度への移行も可能です。技能実習生の受け入れ人数枠は何人まで?技能実習生の受け入れ人数枠には制限があり、基本的な団体監理型の技能実習1号と2号については右図のようになっております。※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。※一定の要件や実績を満たす場合は「優良基準適合者」となり、更に人数枠が増えます。受け入れ可能な職種・業種受け入れ可能な職種・業種が定められており、85職種156作業(令和3年3月16日時点)あります。特に建設関係の職種といわれる作業は下記の通りです。新たに設けられた建設関係職種の受け入れ基準①受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること いわゆる受入職種の建設業許可が必要です。②月給制であること 季節や工事受注状況による仕事の繁閑に左右され報酬予定額が下回ることによる意欲の低下や失踪等を防ぐために月給制であることが必要です。TIGRE NEWSNEWS 06NEWS 04実習生との相互理解、意思疎通を大切に

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