Plusone625
14/36

↓↓要件④財産的基礎または金銭的信用を有している要件⑤許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しない区分建設工事の種類建設業許可が必要な29業種建設業を始めるには、軽微な建設工事を除き必ず建設業許可が必要となります。建設業許可を受ける必要がない「軽微な工事」とは、①建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事②建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事、です。請負代金は税込み金額かつ材料費を含めたものになります。一式工事とは、複数の専門工事を組み合わせた総合的な建設工事です。一式工事の許可を取得していれば、どのような専門工事も請け負えるわけではありません。専門工事を単独で請け負うにはそれぞれの許可が必要です。建設業の許可を取得するには、建設業法第7条に定められた4つの許可要件を備えていることと、建設業法第8条による欠格要件に該当しないことが必要です。また、大臣許可と知事許可については以下の通りです。一般建設業と特定建設業との違いを簡単に言うと、下請けに出す建設業者が発注者から直接工事を請け負っている「元請」であるか否かです。発注者から注文を受けて、自ら施工する場合は、一般・特定どちらでも制限はありません。また、下請として請け負っている場合も特定建設業の許可を取得する必要はありません。建設業許可の有効期間は、許可の取得から5年となります。許可日から5年後の許可日の前日で満了となります。有効期間満了日の30日前までに更新の申請手続きを行う必要があります。一式工事(2業種)土木一式工事建築一式工事大工工事左官工事とび・土工・コンクリート工事しゅんせつ工事造園工事板金工事石工事さく井工事ガラス工事建具工事屋根工事塗装工事電気工事管工事防水工事内装仕上工タイル・レンガ・ブロック工事事鋼構造物工事機械器具設置鉄筋工事舗装工事専門工事(27業種)工事発注者元請業者2,500万円1,100万円特定建設業の許可が必要熱絶縁工事電気通信工事水道施設工事消防施設工事清掃施設工事解体工事14しない業務判断の対象外※建設工事に係る一次下請との下請契約の総額※建設工事に係る一次下請との下請契約の総額4,000万円以上(2,500万円+1,100万円+400万円)2,500万円一次下請A一次下請B請負額請負額400万円資材業者C売買契約※建設工事に該当発注者元請業者一般建設業の許可が必要一次下請A一次下請B請負額請負額一次下請C請負額400万円警備業者D委託契約※建設工事に該当しない業務判断の対象外出典:国土交通省中部地方整備局「建設業法に基づく適正な施工の確保に向けて(令和3年7月改定)」一般建設業一般建設業の許可で可4,000万円未満(2,500万円+400万円)特定建設業特定建設業の許可が必要建設業の許可を取得するに当たっての基本知識と注意点について紹介します。建設業の許可を取得するに当たっての基本知識と注意点について紹介します。要件①経営業務管理責任者がいる要件②専任技術者がいる要件③請負契約に関して誠実性がある1.国土交通大臣許可:2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設置して営業2.都道府県知事許可:1つの都道府県の区域内のみに営業所を設置して営業建設業許可のポイントNEWS 05許可のいらない「軽微な工事」とは許可取得に必要な要件と欠格要件一般建設業と特定建設業について許可の有効期間と更新方法一般建設業と特定建設業の違い建設業許可のポイント建設業許可のポイント

元のページ  ../index.html#14

このブックを見る