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利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか?答え:請求できないのであれば事業所得、そうでなければ給与所得と判定。⑤材料又は用具等(くぎ材等の軽微な材料や電動の手持ち工具程度の用具等を除く)を報酬の支払者から供与されているかどうか?答え:供与されていないのであれば事業所得、そうでなければ給与所得と判定。外注費を使用してはダメということではなく、外注費として計上された部分が実質的には雇用されていたことを税務署に指摘されます。仮に外注費が給与と認定されると、消費税の追徴と所得税の源泉徴収漏れが生じます。今後は、「外注費」を「給与」として認定されないために、作業現場ごとに請負契約書を作成し、外注先にきちんと請求書を発行してもらってください。付金の申請で確定申告書の控えの提出が要件にあったため、無申告ではデメリットしかなかったと思います。建設業は、商品やサービスを提供する一般的な業種と異なり、特殊な受注形態をとっています。そのため会計処理にも特殊な処理や判断が必要となり、複数の工事を請け負うとさらに処理が煩雑になります。工事契約に関する会計基準の対象となる契約では通常の商業簿記と異なる特殊な科目を使用します。【勘定科目】:【内容】てない額に発生した工事原価税務調査においては、支払った経費が外注費と給与のどちらになるのかがよく問題とされます。外注費と人件費の税務上の取り扱いの違いや判断基準などについて、以下でご説明します。①他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか?答え:認められるのであれば事業所得、そうでなければ給与所得と判定。②報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか?答え:受けるのであれば給与所得、そうでなければ事業所得と判定。③作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く)を受けるかどうか?答え:受けるのであれば給与所得、そうでなければ事業所得と判定。④まだ引渡しを完了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権中小企業に該当する建設業においては、収益認識基準として工事進行基準、工事完成基準(令和3年4月から主として大会社に適用される収益認識基準を除く)が採用されますが、当期に収益計上するものを翌期に収益計上する期ズレが発生しないよう注意が必要です。また、工事台帳を作成しておくと、決算期末において未完成部分である未成工事支出金を計算することができ、工事の進捗や収支内容、利益率の確認等が行うこともできるので、税務調査対策だけではなく経営状況を判断することにも有用です。無申告や過少申告は、違法であることはもちろんですが、融資を申し込むときにも問題になります。日本政策金融公庫や信用保証協会は事業者の義務である確定申告をしていない事業者への融資は行いません。また節税のためにわざと申告所得を少なくしていると言い訳をしても審査はあくまで税務署に申告している数字を元に判断されます。その他、建設業の許可申請をする際にも経営業務の管理責任者としての証明も、確定申告は必要となります。確定申告を正しく済ませておかないと、税務面だけでなく様々な面に影響が及ぶので気をつけたいところです。建設業会計の特徴について外注費と給与その他記帳において気を付けるべき点おわりに未顧み工勘定科目事客の成完成工事高未か工工払ら事事完成工事原価工事契約の原価金受で受:領現入完成工事 未し金金未収入金払た:とい額引し未成工事支出金のきて材渡回料し収費前出などに来 ティグレニュース11工事未払金未成工事受入金完未完完内容成成成成工事契約の売上高工工工工事事事事高原未支:価収出引き渡し済みの工事で現金 工:金入として回収できていない額事工:金契事引き渡しまでに発生した 引:約契工事原価き引の約き渡未払いの材料費など売のし渡上原引き渡し前に顧客から まし高価済で受領した額TIGRE NEWS

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