Plusone No.624
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就業規則の届出時に注意すべきこと就業規則の届出労働者代表の意見書とは労働者代表とは文◎ 江口俊彦意見書届出前回お話させていただきました通り、就業規則を「作成・変更」したときは、所轄労働基準監督署(以下、「監督署」)に届出をする義務が労働者を10人以上雇用する事業主にはあります。この届出を行うとき、皆様ご存じの通り就業規則だけを持って監督署に出向いてもダメです。就業規則届出時の添付書類に関してはスライド1に記載した通り、①「作成(変更)した就業規則」 ②「就業規則作成(変更)届」 ③「労働者代表の意見書」 を、それぞれ2部作成し、提出する必要があります。1部は監督署が受け取り、もう1部に監督署の受付印が押され返却されます。この受付印を押された就業規則等を保管し、写しなどを労働者に周知することが必要です。この意見書は作成(変更)した就業規則について、あらかじめ労働者代表に読んでいただき、「この部分は反対する」「意見はありません」などを記してもらった書面をいいます。この意見書については、「全面反対です!」と記載されていたとしても、法令に違反しない限り監督署は受け取ってくれます。(スライド2)どのような人が労働者代表となれるのでしょうか。この点については法律上「労基法第41条2号に規定する管理監督者でないこと」とし、その選出方法を例示しています。(スライド3) 本号の重要なポイントですので、詳しくご説明いたします。管理監督者とは、行政通達で具体的な事例が挙げられており、「事業経営の管理的立場にある者またはこれと一体をなす者」とされ、「労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものである」とされています。一方で、課長職以上は管理監督者だから時間外割増賃金の支払いがないという取扱いが散見されますが、「職制上の役付者であれば、すべてが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではない」と同通達に記載されており、実際に管理監督者として認められるのか否かが争点となるケースもあります。司法が管理監督者であるか否かを判断する要素としては、①「職務内容、責任と権限」についての判断要素いわゆる人事権などが認められているかどうか? 例えば「パートやアルバイトを採特定社会保険労務士)就業規則□□株式会社(労働基準監督署就業規則18スライド 1ポイント労働者代表の選任が、適正に行われているか?スライド 2ポイント作成(変更)した就業規則に対する意見を、書面で記録するものとなります。記載する内容は、「賛成」だけでも、「反対」だけでも構いません。OKNG業務支援就業規則届出時の添付書類所轄労働基準監督署へ届出を行うとき、①作成(変更)した就業規則②届出書③労働者代表の意見書それぞれ各2部を届出する。労働者代表の意見書①作成(変更)した就業規則を読んでもらい②変更した場合は、「変更内容」「変更した理由」 を説明することが重要!会社の守り方❷Vol.

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