Plusone No.624
15/36

生産緑地とは、1992年の生産緑地法改正で定められた土地制度の1つで、都市計画で定められた市街化区域内で一定の要件を満たした土地を農地・緑地として30年間の営農義務等が課せられる代わりに、固定資産税・相続税等の税務上のメリットを受けることができる農地です。1992年の生産緑地の指定から30年が経過する2022年、農家の高齢化や後継者不足による離農により都市部の大量の土地が生産緑地指定を解除され、宅地として不動産市場に流れることで地価が下落・大暴落するのではないかという懸念が論じられています。また、2017年に生産緑地法が改正され、買取申出可能な時期を延期する「特定生産緑地制度」が創設されました。買取申出時期が近づいた農地について、市区町村が「特定生産緑地」として指定し、買取申出が可能な時期を10年間先送りにするという制度です。10年経過後は、必要に応じて生産緑地指定から30年を経過する2022年を前に、生産緑地を継続するか、売却するかを検討中の方はティグレまでご相談ください。生産緑地の2022年問題指定期限の延長特定生産緑地指定生産緑地地区指定 ①②10年単位で延長されます。市街化区域内の農地2022年問題●生産緑地の領域●生産緑地の面積順位●特定生産緑地制度の比較●特定生産緑地を選択する場合(平成4年指定)特定生産緑地に指定する場合ティグレニュース・理由なく、市に対して買取申出が可能・ 生産緑地指定から30年経過後は、特定生産緑地に指定不可【税制上の扱い】・ 固定資産税が段階的に宅地並み評価、宅地並み課税となる(激変緩和措置)・ 新たに相続税等納税猶予の特例が受けられない特定生産緑地に指定しない場合相続・故障※注●生産緑地の期限切れにより、2022年に起こること生産緑地2022年問題15・現在の状態で10年間営農可能・ 10年毎に特定生産緑地の継続 可否が選択可能【税制上の扱い】・ 固定資産税は引き続き農地評価、農地課税・ 相続税等納税猶予の特例の継続※注 故障…農業に従事することが不可能になること都市部に広大な宅地が新たに大量に供給されることにより、土地の価格が暴落する可能性!都道府県東京都大阪府埼玉県神奈川県千葉県愛知県京都府1位2位3位4位5位6位7位3,164.01,993.41,746.91.336.01,122.91,109.0800.4指定するか平成4年(1992年)所有者等で判断生産緑地30年営農固定資産税都市計画税農地課税相続税相続税納税猶予の適用市街化区域の中にある農地市街化調整区域線引き生産緑地市街化区域都市計画区域(単位 : ha)面積市区町村京都市面積585.3343.4295.4279.0262.3238.8225.9さいたま市横浜市川崎市名古屋市八王子市町田市買取申出が可能令和4年(2022年)申出基準日令和14年(2032年)申出基準日特定生産緑地10年営農農地課税相続税納税猶予の適用生産緑地を継続する特定生産緑地10年営農農地課税相続税納税猶予の適用農地として保全する生産緑地生産緑地として30年間営農義務を負う生産緑地を解除して宅地等に転用する宅地などに転用可能な農地自由に宅地転用できる「継続」か「売却」か、ティグレでは相談を受け付けています2017.3.31時点三大都市圏で約1万3000ヘクタールある生産緑地の うち、約8割が2022年に指定から30年を迎える。TIGRE NEWSNEWS 06NEWS 041992年生産緑地法改正2022年生産緑地の期限を迎える30年後

元のページ  ../index.html#15

このブックを見る