Plusone No.624
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仕入税額控除ができるので、納める消費税が仕入税額控除ができないので、納める消費税が減らせる増えるインボイス制度の問題点は、適格請求書発行事業者にならなければ取引相手が仕入税額控除をできないことです。免税事業者は適格請求書等を出すことができません。したがって免税事業者の売上先が課税事業者であった場合、その課税事業者は免税事業者との取引分の仕入税額控除ができません。課税事業者にとっても免税事業者との取引で、仕入税額控除ができないことは経営上の大きな負担となります。その結果、免税事業者は売上先の課税事業者から「課税事業者になるか」「取引を終了するか」「控除できない消費税相当額の値引きの強要」を求められる懸念があります。除外される取引例は、「3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送」「3万円未満の自動販売機により行われる商品の販売等」「郵便切手類を対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限る)」です。また、小売業、飲食店業、タクシー業等の不特定多数の者に対して行う事業では、適格請求書の記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を交付することができます。インボイス制度開始時点で適格請求書発行事業者となるためには、令和3(2021)年10月1日から令和5(2023)年3月31日までの間に、登録申請書を所轄税務署に提出しなければなりません。適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても免税事業者とはなりませんので注意しなければなりません。ただし、免税事業者が発行する請求書であっても、2023年10月から3年間は80%、2026年10月から3年間は50%の仕入税額控除ができる経過措置が設けられています。法人を設立すると2年間消費税が免除になるといわれていますが、インボイス制度導入後は免税事業者との取引分の仕入税額控除ができないため、取引先との関係上法人化しても2年間の免税事業者ではいられないケースもあります。したがって、消費税免除期間を考慮して法人成りをするなら、インボイス制度がスタートする前に法人成りを済ませましょう。ティグレニュース●登録申請のスケジュール112021年10月1日から登録申請が可能です。2021年10月1日登録申請の受付開始課税事業者免税事業者適格請求書他の請求書2023年10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年3月31日までに登録申請を行う必要があります。2023年3月31日課税事業者課税事業者2023年10月1日インボイス制度の導入※個人事業主が法人化する際のメリットやデメリット、法人の規模等で免税事業者になれないケースや最初から課税事業者を選んだ方がメリットのあるケースなど、実際に検討される場合はティグレにご相談ください。インボイス制度の何が問題なの?除外される取引例登録申請は早めに法人成りによる免税期間についてTIGRE NEWS

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