Plusone No.624
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⑥②④③⑤①適格請求書発行事業者は、以下の事項が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類を交付しなければなりません。(下線の項目が、現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項です。)2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。2023年10月から適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代わって、適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除インボイス制度においては、現行の区分記載請求書等の保存に代わって、適格請求書(インボイス)等の保存が仕入税額控除を行うための要件となります。を行うための要件となります。課税事業者は、購入者から受け取った消費税から、仕入れ先に支払った消費税を差し引いて(控除して)消費税を納めます。消費税増税時の軽減税率導入前は、税率が一律だったため税額計算は単純で、課税事業者は仕入税額控除の要件として帳簿と請求書の保存のみが義務付けられていました。しかし、軽減税率導入以降は、適用税率や税額を記した区分記載請求書等の保存が必要となりました。●仕入税額控除の要件~2019年9月請求書等保存方式仕入れの事実を記載した帳簿、および請求書等の客観的な証拠書類の保存インボイス制度が始まると、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れは原則として仕入税額控除ができなくなります。適格請求書は、「適格請求書発行事業者」しか交付することができません。適格請求書発行事業者となるためには、所轄税務署へ登録申請を行い、登録を受ける必要があります。この登録を受けることができるのは、課税事業者に限られます。●適格請求書の記載事項(税務署のチラシより)インボイス制度(注) 適格簡易請求書の記載事項は上記①から⑤となり(ただし、「適用税率」「消費税額等」はいずれか一方の記載で足ります。)、上記⑥の「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は記載不要です。① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号② 取引年月日③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)④ 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率⑤ 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称2019年10月~2023年9月区分記載請求書等保存方式一定の記載事項が追加された仕入れの事実を記載した帳簿の保存、および請求書等(区分記載請求書等)の客観的な証拠書類の保存2023年10月~適格請求書等保存方式(インボイス制度)一定の記載事項が追加された仕入れの事実を記載した帳簿の保存、および適格請求書(インボイス)の保存1011/111/2 ⋮11/30※ 軽減税率対象(10%対象 40,000円( 8%対象 40,000円㈱○○御中牛肉※小麦粉※ビール××年11月分5,400円2,160円       ⋮  6,600円合計 87,200円うち消費税7,200円消費税 4,000円)消費税 3,200円)△△㈱登録番号 T1234567890123適格請求書等の保存義務が生じるNEWS 022021年10月1日からインボイス発行のためインボイス発行のためのの事前登録申請ががスタートします事前登録申請スタートしますNEWS 04請求書

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