Plusone No.623
28/36

府はこのほど、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者に対する、政府系金融機関による実質無利子・無担保融資について、申込期限を2021年末まで延長することを決めました。申請についてはティグレの各事務所にお問い合わせください。政府は2020年3月、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、中小企業向けの無担保・無利子融資など約1.6兆円の金融支援を打ち出しました。20年12月に閣議決定した追加経済対策で21年前半までの延長を決め、今回が2回目の延長となります。日本政策金融公庫の「新型コロナ感染症特別貸付」のうち製造業を中心とした幅広い業種の中小企業を対象とした「中小企業事業」においては、①最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月(最近1ヵ月を含む)の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること)、②中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること、の2条件を満たす事業者が対象。資金の使いみちは、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および長期運転資金で、融資限度額は直接貸付6億円(別枠)。実質無利子は3億円(別枠)。返済期間は設備資金が20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金が15年以内(うち据置期間5年以内)となっています。また、食料品店、工務店など地域に密着した企業からベンチャー企業など新事業のパイオニアとなりえる企業まで多種多様な小規模事業者を対象とする「国民生活事業」においては、①最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月の平均売上高が前3年のいずれかの年の同期と比較して5%以上減少している方、②業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合などは、最近1ヵ月間等の売上高または過去6ヵ月の平均売上高(業歴6ヵ月未満の場合は、開業から最近1ヵ月までの平均売上高)が、「過去3ヵ月の平均売上高」「令和元年12月の売上高」「令和元年10月から12月の平均売上高」のいずれかと比較して5%以上減少している方が対象。資金の使いみちは新型コロナウイルス感染症の影響に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転資金で、融資限度額は8000万円(別枠)。実質無利子は3億円(別枠)。返済期間は、設備資金20年以内(うち据置期間5年以内)、運転資金15年以内(うち据置期間5年以内)となっています。また、商工中金の危機対応融資は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、①最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方、②業歴3ヶ月以上1年1ヵ月未満の場合は店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備や雇用等の拡大している企業(ベンチャー・スタートアップ企業を含む)など、また前年(前々年)同期と単純に比較できない場合は最近1ヵ月の売上高が「過去3ヵ月の平均売上高」「令和元年12月の売上高」「令和元年10月~12月の売上高平均額」のいずれかと比較して5%以上減少している方が対象。信用力や担保によらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げを実施します。据置期間は最長5年。梶山経済産業大臣は5月25日の閣議後記者会見で「政府系金融機関を通じた融資の決定は、これまで86万件、16兆円を超えていて、多くの中小企業に活用されている。引き続き事業者の資金繰り支援に万全を期したい」と述べました。また、申請期限の延長について麻生副総理兼財務大臣は閣議後の記者会見で「この制度は、新型コロナの影響を受けている中小企業の資金繰りを支える上で重要な役割を果たしている。現実問題として、通常の1.5倍ぐらいの需要があると思っている」と述べました。政府系金融機関による実質無利子・無担保融資申込期限を2021年末まで延長28政

元のページ  ../index.html#28

このブックを見る