Plusone No.623
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※2および「相対的明示事項」と「相対的※2 絶対的記載事項とは、就業規則に「必ず書かなければならない」事項※3 相対的記載事項とは、ルールを定めているのであれば就業規則に記載しなければならい事項スライド5に記載した事項のうち、「絶対的明示事項」※1と「絶対的記載事項」記載事項」※3を確認すると、ほぼ一致します。つまり、労働条件通知書(労働契約書)と就業規則に求められる記載内容はほぼ同じということです。そのため、入口の段階では採用当初の条件を記載し、その他は就業規則に基づくことを記載することで十分なのです。そのため、労働条件通知書(労働契約書)に就業規則の保管場所を明記するほか、就業規則を変更した場合には説明会を実施するなどの手法により、労働者に周知することが求められます(スライド6)本号では、就業規則が会社を守れるのか?という視点ではなく、会社のルールブックとして、有効なものと認められるための手続き等に関する基礎と、採用した労働者へ労働条件を明示するために就業規則を準用することの意味を取り上げました。次回は、就業規則の作成・変更の手続き実務について取り上げたいと思います。最後までご一読いただき、ありがとうございました。本号の結論絶対的記載事項絶対的明示事項相対的記載事項相対的明示事項就業規則を有効活用するために■■■■■就業規則   スライド 4就業規則と労働契約労働契約は口頭でも成立します。「言った・言わない」とトラブルにならないよう、特に重要な事項(スライド5)については書面等で記録しておくことが重要です。なお、就業規則の保管場所を労働条件通知書(雇用契約)に明記しておくことをお勧めします!スライド 5スライド 6労働条件明示と就業規則②スライド5の通り、労働条件の明示義務と就業規則に記載する事項は、おおむね一致しています。そこで、絶対的明示事項(必ず労働者に周知させる事項)は書面で交付し、残りは就業規則で確認するように周知させることが重要となりますこれらの一連の流れから、就業規則は労働契約の一部となり得るため、労働者を雇用している事業場では、 ①就業規則を作成する ②法改正に合わせて改訂する ③作成・変更したときは、労働者に説明する  ことを実行し、その記録を残していくことが重要となります。労働基準法第15条(労働条件の明示)①労働契約の期間に関する事項②期間の定めのある労働契約については、更新の有無や更新する際の基準③就業の場所と従事すべき業務に関する事項④始業終業時刻や残業の有無、休憩時間など⑤賃金の決定や計算、支払いの方法など⑥退職に関する事項(解雇事由を含む)⑦退職手当に関する事項⑧臨時に支払われる賃金に関する事項⑨労働者に負担させるべき食費や作業用品などに関する事項⑩安全・衛生に関する事項⑪職業訓練に関する事項⑫災害補償及び業務外の傷病扶助に係る事項⑬表彰及び制裁に関する事項⑭休職に関する事項①就業の場所と従事すべき業務に関する事項②賃金の決定や計算、支払いの方法など③退職に関する事項(解雇事由を含む)④退職手当に関する事項⑤臨時に支払われる賃金に関する事項⑥労働者に負担させるべき食費や作業用品などに関する事項⑦安全・衛生に関する事項⑧職業訓練に関する事項⑨災害補償及び業務外の傷病扶助に係る事項⑩表彰及び制裁に関する事項⑪休職に関する事項・労働条件・就業規則更新のたびに労働条件の確認を!就業規則の記載事項社員研修22労働条件明示と就業規則①

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