認定支援機関業務
経営上のお悩みや課題がございましたら、まずは当事務所までお気軽にご相談ください!!

経営革新等支援機関とは

中小企業の経営者や小規模事業者が抱える経営上の課題に対して、より専門性の高い支援をおこなえる機関や人を、国が「経営革新等支援機関」として認定しています。
国が実施する施策や補助金の中には、「経営革新等支援機関」の支援を受けることが必須条件なことがあります(ものづくり補助金など)。
「経営革新等支援機関」として国から認定されるには、税務・金融及び企業の財務に関する専門的知識を有し、経営革新計画の策定などの業務について一定の経験年数を持っていることが条件です。
経営革新等支援機関が提供する主な支援内容
- 「経営改善計画」策定支援・モニタリング支援
- 金融機関からの融資を受ける際や、借入金の返済条件変更(リスケ)を金融機関に申し出る際には、「経営改善計画書」の提出が必要になることがあります。経営革新等支援機関では、計画書の作成支援から作成後のモニタリングまで支援することができます。
- 経営改善計画策定に係る費用が補助される制度があります
- 経営革新等支援機関の支援を受けながら経営改善計画を策定する場合、一定の要件を満たすと費用の2/3(最大200万円)が補助される制度があります。
- 補助金申請支援(ものづくり補助金など)
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国が公募する補助金の中には、 経営革新等支援機関の支援がなければ補助金申請ができないものがあります。
例えば、「ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金」は、 経営革新等支援機関の確認書がなければ、補助金の申請をすることができません。
- 経営革新等支援機関の支援を必要とする補助金の一例
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- ●経営改善計画策定支援事業(補助金)
- 資金調達に関する支援
- 経営革新等支援機関の指導・助言を受けながら事業計画や経営計画を作成することで、低利融資を受けられる可能性があります。例えば、日本政策金融公庫では特別利率(低利率)で貸付をおこなう「中小企業経営力強化資金」などの制度があります。また、認定支援機関の支援を受けながら経営改善に取り組む場合に、信用保証協会が保証料を減免する制度「経営力強化保証制度」などもあります。
今、注目すべき中小企業支援施策をわかりやすくご紹介!!
- 1ものづくり・商業・サービス経営力向上支援補助金
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「革新的なサービス」や「試作品開発・生産プロセスの改善」に対して、
最大で1,000万円の補助金が支給されます!

- 2中小企業経営力強化資金
- 「認定支援機関の指導を受けながら事業計画の策定をおこない、新事業分野(市場)の開拓などに取り組む場合、日本政策金融公庫から通常よりも好条件で融資を受けられる制度です。
- 融資限度額:7憶2千万円
- 年率:特別利率(平成30年2月9日現在:0.76%)
上記年率は、日本政策金融公庫が定める一定の条件を満たした方の場合です。その他の事業者は基準金利(平成30年2月9日現在:1.16%)になります。

- 3中小企業経営強化税制
- 「生産性向上設備(生産性1%以上向上)」もしくは「収益力強化設備(投資利益率5%以上向上)」を購入される際に、 税制措置を受けられる制度です。(即時償却もしくは10%の税額控除)

- 【留意事項】
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- ●上記の補助金及び税制にはそれぞれ「公募期間」がございます。
(申込要件などの詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください) - ●記載の補助金・税制・その他制度の中には「経営革新等支援機関」の支援が必須でないものがございます。
- ●上記の補助金及び税制にはそれぞれ「公募期間」がございます。
経営革新等支援機関(当事務所)へのご相談の流れ

経営革新等支援機関の支援が必要になるケースとは?
- 融資のための事業計画が必要
- 低利率で資金調達したい
- 借入金の返済条件(リスケ)が必要
- ものづくり補助金を申請してみたい
- 開業資金が足りない
- 【留意事項】
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- ●ものづくり補助金などの補助金は「公募期間」がございます。また、公募要領は毎年変更になります。
- ●補助金の申請は不採択となる場合がございます。
- ●経営革新等支援機関の支援だけでなく、金融機関など他の機関の連携が必要になる場合がございます。
- ●経営革新等支援機関の支援により金融機関からの融資が必ず受けられるわけではございません。
- ●経営革新等支援機関の支援により借入金の返済条件変更(リスケ)が必ずできるわけではございません。
料金例(ものづくり補助金)
初回相談 | 無料 |
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申請時支援料金 | 11万円(税込) ※採択・不採択に関わらず上記料金を頂きます。 |
成功報酬 | 補助金額の10% ※最低保証料55万円(税込) |
※詳しくはお問い合せください。